法改正

令和4年度の雇用保険料率とその内訳について ※一般事業のみ

雇用保険料率の引き上げを盛り込んだ雇用保険法改正案などが令和4年3月30日に閣議決定されました。令和4年度の雇用保険料率(一般事業)は、4月~9月は0.95%、10月~令和5年年3月は1.35%になります。

この内訳を新人への説明としてまとめておきたいと思います。
※建設の事業等の説明は省略します。ブログの一番下にリーフレットをご案内していますので、そちらをご参照ください。

令和4年度の雇用保険料(一般事業)内訳

雇用保険料は、これから説明する失業等給付や育児休業給付などで構成されています。今回、このそれぞれに係る保険料が年度の途中で改正となるため、少し面倒な話になります。改正される内容は以下のとおりです。

①「失業等給付」に係る保険料率

9月までは現行の2/1000を維持。
10 月から令和5年3月までは6/1000へ引き上げ。

②「育児休業給付」に係る保険料率

4/1000を維持(変更なし)

失業等給付と育児休業給付に係る保険料を合計した本人負担分は、令和4年10月から3/1000→5/1000に引き上げられることになります。

③「雇用保険二事業※」に係る保険料率

令和4年4月から、3/1000→3.5/1000

※雇用保険二事業とは

失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策などを指します。リストラ等雇用上の諸問題が企業行動に起因するところが多く、また、これらの問題の解決が事業主にも利益をもたらすことになるため、事業主の保険料のみを原資としています。

令和4年4月~9月と10月~令和5年3月までの雇用保険料(一般事業)

令和4年4月~9月、令和4年10月~令和5年3月までの雇用保険料の内訳は以下のとおりです。

令和4年4月~9月の雇用保険料の内訳(一般事業)

失業等給付に係る保険料率 2/1000 ※労使折半
育児休業給付にかかる保険料率 4/1000 ※労使折半、現状維持
雇用保険二事業に係る保険料率 3.5/1000 ※使用者のみ負担

労働者負担は、(2/1000+4/1000)÷2=3/1000※
使用者負担は、 3/1000+3.5/1000=6.5/1000
労使負担合計は、3/1000+6.5/1000=9.5/1000
※給与計算上の変更はありません。

令和4年10月~3月の雇用保険料の内訳(一般事業)

失業等給付に係る保険料率 6/1000 ※労使折半
育児休業給付にかかる保険料率 4/1000 ※労使折半、現状維持
雇用保険二事業に係る保険料率 3.5/1000 ※使用者のみ負担

労働者負担は、(6/1000+4/1000)÷2=5/1000※
使用者負担は、 5/1000+3.5/1000=8.5/1000
労使負担合計は、5/1000+8.5/1000=13.5/1000
※給与計算上の変更がありますのでご注意を!

さいごに

雇用保険料率の変更は、自社で給与計算をしている会社ほど変更漏れの発生しやすい項目の1つです。0.3%に変わった当時も、数年間、雇用保険料を変更をしていなかった方もいらっしゃいました。今回の改正は、前回と異なり「引上げ措置」となるため、後で気づいたときに雇用保険料を追加で徴収することになります。労働者との関係が良くなければ、会社への不信感を募らせることにもなりかねないので、十分注意するようにしてくださいね。

建設事業等の料率についてはこちらのリーフレットをご参照ください。

ABOUT ME
社会保険労務士 養父(ようふ) 真介
福岡生まれ大阪育ち、東京都杉並区在住。◆大学3回(年)生の1998年に社労士資格を独学で取得。◆コネなし・経験なし・僅かな資金で2008年に独立。◆2009年より介護福祉業界に注力。◆2010年に「人の問題解決」に必要な根幹技術となる「アセスメントセンター」という「能力診断技法」と出会い、数百時間にも及ぶ「人を見極める」という機会を得て、多くの組織が抱える悩みの根源を知る。◆その後、その知見を活かし、クライアントの組織で発生するさまざまな「人の問題」への対応方法について具体的な解決手段を提示し、組織を健全に保つ手助けを生業としている。◆社会保険労務士法人Noppo社労士事務所 TEL:03-6454ー6083 ※お電話の場合、まず職員が対応しますので、「ブログを見て問い合わせた」とお声がけ頂けるとスムーズです。