経営者や人事担当者が注視する必要のある法改正情報を厚労省サイトから抜粋してお届けします。
年金関係
変更年月 | 項目名 | 内容 | 主な対象者 | リンク |
令和4年10月 | 企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和 | 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額2.0万円を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出可能とする。
上記の要件緩和に併せて、マッチング拠出(企業型年金加入者掛金の拠出)を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出かiDeCo加入かを加入者ごとに選択可能とする。 |
企業型DC加入者 | 2020年の制度改正 |
被用者保険の適用拡大 | 短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。
従業員数5人以上の個人事業主に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。 |
従業員数100人超の企業の事業主及び短時間労働者、5人以上の個人事業主 | 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました | |
在職定時改定の適用 | 令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間については資格喪失時にのみ年金額が改定されていたが、在職中であっても、毎年、10月に改定を行うこととする。 | 65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者 | 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました | |
育児休業中の社会保険料免除要件の見直し | 育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収を免除することとする。
賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象とする。 |
健康保険、厚生年金保険の被保険者 | 育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます | |
令和4年 4月 |
年金の受給開始時期の選択肢の拡大 | 現在60歳から70歳の間となっている老齢年金の受給開始時期を、60歳から75歳の間に拡大する。 | 年金受給権者 | 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました |
在職老齢年金制度の見直し | 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金の受給者を対象とした在職老齢年金制度の支給停止基準額を28万円から47万円に引き上げる。 | 65歳未満の年金受給者 | 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました | |
確定拠出年金制度の改善 | (1)現在60歳から70歳の間となっている企業型DC・iDeCo(個人型DC)の受給開始時期の選択範囲を、60歳から75歳の間に拡大する。 (2)iDeCoの加入可能年齢(現在60歳未満)を国民年金被保険者(65歳未満)、企業型DCの加入可能年齢(現在最大65歳未満)を厚生年金被保険者(70歳未満)にそれぞれ引き上げる。また、現在iDeCo加入できない海外居住の方について、国民年金に任意加入することでiDeCoへ加入できることとする。 |
確定拠出年金加入者 確定拠出年金加入希望者 |
2020年の制度改正 |
介護関係
変更年月 | 項目名 | 内容 | 主な対象者 | リンク |
令和4年10月 | 介護報酬改定について | 令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による、介護職員の給与を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置が継続的なものとなるよう、令和4年10月以降について臨時の介護報酬改定を行い、介護職員等ベースアップ等支援加算を創設する。 ※具体的な申請手続き等については、事業所がご所在の自治体の介護保険担当課にお問い合わせください。 |
介護サービス事業者等 | 令和4年度介護報酬改定について |
令和3年 4月 |
介護報酬改定について | 感染症や災害への対応力強化、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止の促進、介護人材の確保・介護現場の革新及び制度の安定性・持続可能性の確保等に対応するために必要な改定を行う。
令和3年度介護報酬改定の改定率は+0.70% |
介護サービス事業者等 | 令和3年度介護報酬改定について |
福祉関係
変更年月 | ||||
令和4年 10月 |
障害福祉サービス等報酬改定 | 令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による、福祉・介護職員の給与を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置が継続的なものとなるよう、令和4年10月以降について臨時の障害福祉サービス等報酬改定を行い、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を創設する。 ※具体的な申請手続き等については、事業所がご所在の自治体の障害福祉担当課にお問い合わせください。 |
障害福祉サービス事業者等 | 福祉・介護職員の処遇改善 |
令和3年 4月 |
障害福祉サービス等報酬改定 | 障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効果的な就労支援、医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進、感染症等への対応力の強化などの課題に対応するために必要な改定を行う。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率は+0.56% |
障害福祉サービス事業者等 | 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について |
雇用・労働関係
変更年月 | 項目名 | 内容 | 主な対象者 | リンク |
令和4年 10月 |
最低賃金額の改定 | 都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。 全ての都道府県において、時間額30円から33円の引上げとなる(全国加重平均961円)。 ※令和4年10月1日以降、順次発効 |
すべての労働者とその使用者 | 令和4年度地域別最低賃金改定状況 |
雇用保険料率の改定 | 失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする(令和4年度前半(4月~9月)は2/1,000)。 ※労使折半 |
労働者及び事業主 | 令和4年度の雇用保険料率 | |
「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休」が創設される。
原則子が1歳まで取得可能な育児休業について、分割して2回まで取得することが可能となる。 上記の「産後パパ育休」や、分割した2回目の育児休業について、育児休業給付の対象とする。 |
労働者及び事業主 | 育児・介護休業法について | |
令和4年 4月 |
雇用保険制度の見直し | (1)失業等給付に係る雇用保険料率については、年度前半(4月~9月)を2/1,000とし、年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする。※労使折半 (2)雇用保険二事業に係る雇用保険料率について、弾力条項の発動を停止し、3.5/1,000とする。※事業主のみ (3)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。 |
事業主及び労働者 | 雇用保険法等の一部を改正する法律案について |
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等の義務企業拡大 | 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定・届出、情報公表等が常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられているところ、令和4年4月1日より、101人以上300人以下の企業にも拡大される。 | 常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主 | 女性活躍推進法特集ページ | |
職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化(労働施策総合推進法) | 令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を義務化する。
※大企業においては令和2年6月1日から施行済み |
中小事業主 | 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント) | |
育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け | ・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。
・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付ける。 |
すべての事業主 | 育児・介護休業法について | |
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 | 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。 | 有期雇用労働者及び事業主 | ||
労災保険の特別加入制度の対象拡大 | 令和4年4月から、特別加入制度の対象として、下記の事業を追加することとする。 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業 |
追加業種において、雇用によらない形で働く方 | 令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました | |
令和3年 10月 |
最低賃金額の改定 | ・都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。 ・全ての都道府県において、時間額28円から32円の引上げとなる(全国加重平均930円)。 ※令和3年10月1日以降、順次発効 |
すべての労働者とその使用者 | 令和3年度地域別最低賃金改定状況 |
令和3年 4月 |
中途採用に関する環境整備 | 常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して、「正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合」の公表が義務となる。 | 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主 | 正規雇用労働者の中途採用比率の公表 |
事業主における70歳までの就業機会の確保の努力義務化 | 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることが事業主の努力義務となる。 | 高年齢者及び全ての事業主 | 高年齢者雇用安定法改正の概要 | |
同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(中小企業) | 令和3年4月から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差を禁止する。 | 中小企業で働くパートタイム労働者及び有期雇用労働者とその使用者 | 同一労働同一賃金特集ページ | |
労災保険の特別加入制度の対象拡大 | 令和3年4月から、特別加入制度の対象として、下記の事業及び作業を追加することとする。
・柔道整復師が行う事業 |
追加業種において、雇用によらない形で働く方 | ||
令和2年 4月 |
時間外労働の上限規制 (中小企業) |
令和2年4月から、中小企業で働く労働者の時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定する。 | 中小企業で働く労働者とその使用者 | 時間外労働の上限規制について |
同一労働同一賃金 (パートタイム・有期雇用労働法)(大企業) |
令和2年4月から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する。 | 大企業で働くパートタイム労働者及び有期雇用労働者とその使用者 | 同一労働同一賃金特集ページ | |
同一労働同一賃金 (労働者派遣法) |
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派遣労働者と派遣元事業主・派遣先 | 平成 30 年労働 者 派 遣 法改正 の 概 要<同一労働同一賃金> |