労務管理 労働条件明示の電子化が解禁~実務上は雇用契約書を~ 2019年5月2日 社会保険労務士 養父(ようふ) 真介 のっぽ社労士公式ブログ 労働基準法(15条1項)において、使用者は労働者と労働契約を結ぶときは、賃金、労働時間やその他の労働条件を明示しなければなりません。また、必 …